インターネットサーフィンをしていて気になるヘッドラインがあった。
妻のHIV感染が判明し夫が逃げていく、と言うケースを耳にするケースはよくあるが、夫が「きちんと」離婚を求め、さらに読み進めていくと、裁判所が離婚を認めたという。これは、今まで聴いたことがなかった。 ---------------------------- ニューデリーの婚姻裁判所は1日、妻がエイズウイルス(HIV)に感染しているとして、離婚を求めた夫の訴えを「セックスのない結婚は呪いだ」として認める判決を出した。2日付のインド各紙が伝えた。 裁判所は理由を「HIVは性感染するため、夫は幸福な結婚生活を送れなかった。セックスは結婚に不可欠の一部だ」とも説明した。 インドには、国別で世界で3番目に多い推定250万人のHIV感染者がいる。判決に感染者支援の活動家から「一般社会のHIV感染者への認識にマイナスの影響が出る」「妻にも家庭生活を送る権利がある」などと批判が出ている。 ---------------------------- 2007年11月02日22時13分 http://www.asahi.com/international/update/1104/TKY200711040111.html ---------------------------- 気になったポイントは3点ある。 ・「呪い」とはいったい何か ・「セックスは結婚に不可欠の一部だ」 ・批判が出ていること 「呪い」とはいったい何か 「のろいだなんて、インドの人は遅れてるなぁ・・・」とかお馬鹿なことが言いたいわけでは当然なく、この呪いというものが彼らにとってどういった事象を指すものなのか、非常に興味がある。というのも、私の修士のテーマの候補のひとつとして、Papua New Guineaに暮らす人々の疾病観、特にエイズに関するそれを探り、PNGのエイズ対策に反映させる、というものがあり、彼らもまた「呪い」を持つ文化であるためだ。(11月後半より結局行くことになりました。VISAがおりた^^) 先進国と彼らと暮らしてきた文化が違うのであるから、世界観、疾病観は当然違ってくる。違うから対策は難しいのだが、その違いを理解することができるようになれば、逆にそこをターゲットにすることも可能になってくる。 「セックスは結婚に不可欠の一部だ」 というフレーズに、不思議な聞こえはそんなにはない。もちろん夫婦の性がどうあるべきか、ということは夫婦の間だけで決めればいいことであるが、夫婦生活の根幹をなすことのうちの一つであることは間違いがないし、セックスが結婚に不可欠の一部かどうかで意見が食い違って、離婚に至るというケースがあってもそんなに不思議ではない。それにもかかわらず、 批判が出ていること を私たちはどう理解すればいいのだろうか。今回、批判しているのは、「感染者支援の活動家」と出ているのだが、この人はいったい誰なのだろうか。途上国の人だろうか。HIV-positiveの人だろうか。 確かに今回の判決により、「一般社会のHIV感染者への認識にマイナスの影響が出る」のは避けられそうにもない。ほかにも同様のケースで離婚が増えるだろう。「妻にも家庭生活を送る権利がある」という主張もまた当然のように受け入れられる。ドラマ仕立てのストーリーであれば、妻が泣きながら告白すると夫がやさしく妻を包んで君に寄り添っていくよ・・・となるといいのだろうが、しかし、だからといって、妻のHIV感染を理由に離婚する男の決意を頭ごなしに否定するのはいかがなものだろうか。 そこに暮らす人がいて、それから初めてHIVに対しての活動が可能になる。HIV活動にあわせて人々は生きているわけではない。「活動家たち」の批判は本末転倒にすら聞こえるし、もし、彼らが先進国の人だったり、特権階級の人々だったりしたら、これは同時に非常にパターナリズムに満ち溢れていることになる。HIVとともに暮らすコミュニティを管理の対象としてみているのではないかと疑えてしまうのである。 日本で2000年に総務省によって「エイズに関する世論調査」が実施されており、そのなかに、配偶者がHIVに感染した場合の対応に関する質問があった。結果は以下の通りである。http://www8.cao.go.jp/survey/h12/h12-aids/2-2.html 先進国に認められることは途上国にも認められるべきである。先進国に暮らしていると、彼らのことを「上から目線」で何かと見てしまいがちだが、忘れることなかれ、途上国は先進国の管理対象ではないのだ。 -------------------------------- ▼今回の議論では、完全にコンドームが抜け落ちていた。果たしてコンドームをつけてのセックスが「呪い」になるかならないかの議論はあったのだろうか。 -------------------------------- ▼裁判での離婚/民法 第770条(離婚原因) ① 夫婦の一方は、次の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1 配偶者に不貞な行為があったとき。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 ② 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 -------------------------------- ▼インドのHIV/AIDSの状況 【Global Fund】 http://www.investinginourfuture.org/india/(英語) http://www.jcie.or.jp/fgfj/03/03-2/india/(日本語) --------------------------------
by inoyo
| 2007-11-07 03:05
| International Health
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